週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
住宅家賃と駐車場料

第329号 2010/6/30

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☆【生徒】

アパートを新築しました。

ファミリータイプで、駐車場付きのアパートです。

これから家賃の設定をするのですが、消費税の関係で何か注意することはあ

りますか?

★【先生】

あります。

まず駐車場は、車所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場が

付属しますか?

☆【生徒】

付属します。

★【先生】

この場合、駐車場料を住宅家賃に込みにする場合と、住宅家賃とは別に収受

する場合とでは、消費税の扱いが異なります。

☆【生徒】

駐車場料を別にしないで、住宅家賃に込みで収受すると消費税はどうなるので

すか?

★【先生】

住宅家賃として消費税は非課税となります。

☆【生徒】

別に駐車場料として収受している場合は?

★【先生】

消費税が課税されます。

☆【生徒】

なるほど。

ところで、車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属してい

ない場合の扱いはどうなりますか?

★【先生】

住宅家賃に含んでも、駐車場料として別に収受しても、いずれでも消費税は課税

されます。

☆【生徒】

住宅家賃に含んだ場合は、どのようにして駐車場料だけ消費税を課税するのです

か?

★【先生】

世間相場の駐車場料を勘案して駐車場料を合理的に区分して課税するのです。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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