☆【生徒】
前回までで、課税売上割合が95%以上になるとアパート建築に係る消費
税が還付されることが分かりました。
なんか、自動販売機を置いて還付するなんてインチキくさいですけれど、
還付された消費税が後で取り戻されることは消費税法上ないのですか?
★【先生】
ないことはないです。
☆【生徒】
どのような制度ですか?
★【先生】
「課税売上割合が著しく変動した場合の仕入控除税額の調整」という制度
です。
☆【生徒】
なにやら長ったらしい名前の制度ですね。
★【先生】
アパートを建築した課税期間の開始日から3年を経過する日の属する課税
期間、つまり通常ではアパートを取得してから3年目の間に課税売上割合
が著しく変動した場合には、その3年目の課税期間でアパート建築時に還
付された消費税の何割かが取り戻されることになるのです。
☆【生徒】
課税売上割合が著しく変動した場合とは、どういう場合ですか?
★【先生】
3年間通算して求められた課税売上割合が、アパート取得時の課税売上
割合より約50%以上低下したような場合です。
☆【生徒】
え~、アパートの家賃は非課税売上ですからアパート建築後の課税売上
割合は極端に低下しますよね・・・
それで、どのくらい還付された消費税が取り戻されてしまうのですか?
★【先生】
3年間の通算課税売上割合とアパート建築時の課税売上割合の差だけ取
り戻されてしまいます。
☆【生徒】
アパート建築時の課税売上割合が100%で、3年間の通算課税売上割合
が40%とすると、還付された消費税の60%が取り戻されるということですね?
★【先生】
そのとおりです。
でも、この制度が適用されるのは、3年目の課税期間において事業者が課
税事業者で、消費税の計算を本則課税によっている場合です。
☆【生徒】
つまり、3年目が免税事業者であったり、課税事業者であっても簡易課税制
度の適用を受けていれば適用はないということですね?
★【先生】
「そのとおりです」
つづく
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