☆【生徒】
私は小さな会社を経営しています。
中国の営業所に商品の在庫があります。
今回、この商品を中国のメーカーに売却します。
消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
消費税の対象は、国内にある資産の譲渡になります。
☆【生徒】
ということは、今回のケースは海外取引ということで消費税の対象になら
ないのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
でも、この商品在庫を売買する契約は、中国メーカーの日本支店と日本
国内で締結しました。
問題ないですか?
★【先生】
契約が日本で行われようと、中国で行われようと、商品自体が海外にあれ
ば消費税はかかりません。
☆【生徒】
そうなんですか・・・
では、販売先が中国の会社ではなくて、日本国内のメーカーであった場
合はどうなりますか?
★【先生】
やはり、海外にある商品を販売したのですから消費税の対象にはなりませ
ん。
☆【生徒】
つまり、海外にある商品を販売する場合には、相手先がどうであろうと、契
約した場所がどこであろうと、その取引に関しては消費税は課税されない
ということですね?
★【先生】
そのとおりです。
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