週刊なるほど!消費税

内外判定
国外資産の譲渡

第298号 2009/2/17

☆【生徒】

私は小さな会社を経営しています。

中国の営業所に商品の在庫があります。

今回、この商品を中国のメーカーに売却します。

消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

消費税の対象は、国内にある資産の譲渡になります。

☆【生徒】

ということは、今回のケースは海外取引ということで消費税の対象になら

ないのですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

でも、この商品在庫を売買する契約は、中国メーカーの日本支店と日本

国内で締結しました。

問題ないですか?

★【先生】

契約が日本で行われようと、中国で行われようと、商品自体が海外にあれ

ば消費税はかかりません。

☆【生徒】

そうなんですか・・・

では、販売先が中国の会社ではなくて、日本国内のメーカーであった場

合はどうなりますか?

★【先生】

やはり、海外にある商品を販売したのですから消費税の対象にはなりませ

ん。

☆【生徒】

つまり、海外にある商品を販売する場合には、相手先がどうであろうと、契

約した場所がどこであろうと、その取引に関しては消費税は課税されない

ということですね?

★【先生】

そのとおりです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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