☆【生徒】
私は司法書士事務所を経営しています。
この業界の特徴として登録免許税などの立て替え払いがかなりの額になり
ます。
★【先生】
確かにそうですね。
株式会社の設立では、定款の認証料と登録免許税でおよそ20万円の実
費がかかります。
☆【生徒】
事務所で立て替える登録免許税などの、実費に関する消費税における扱
いはどのようになるのですか?
★【先生】
消費税法では、原則として登録免許税なども売上に含めるとしています。
☆【生徒】
売上に含めるのですか?
株式会社の設立の場合、20万円の実費がかかって、司法書士の設立報
酬が4万円とすると、売上高は24万円になるということですね?
★【先生】
そうです。
☆【生徒】
そうすると、消費税は24万円の5%で、1万2,000円となって、お客様に請求
する額は252,000円になってしまいます。
★【先生】
そういうことです。
☆【生徒】
そんな請求の仕方をしたらお客様に文句を言われてしまします。
例外的な扱いはないのですか?
★【先生】
あります。
本来手続を依頼したお客様が納付すべきものとされる登録免許税、自動車
重量税、自動車取得税及び手数料等については、手続きを依頼された司
法書士等がそれらをお客様が負担するものとして受け取ったことが明らかな
場合は、消費税の課税対象としない扱いになります。
☆【生徒】
具体的には司法書士等が登録免許税などをどのように扱えば、消費税の課
税対象から除外されるのですか?
★【先生】
司法書士等が立て替えた登録免許税等を経理処理上「立替金」として処
理し、お客様への請求書上も報酬とは区分して請求し、入金時には「立替
金」の入金として処理することになります。
☆【生徒】
なるほど、よく分かりました。
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