週刊なるほど!消費税

不動産の貸付と消費税
建物の貸付(1)

第277号 2008/7/22

☆【生徒】

住宅の貸付けにかかる家賃は消費税が非課税になるとのことですが、消

費税法における住宅の定義はどのようにされていますか?

★【先生】

消費税法において住宅とは、「人の居住の用に供する家屋又は家屋のう

ち人の居住の用に供する部分をいう」と定義しています。

簡単に言うと、人が住むための建物のことですね。

☆【生徒】

住宅の貸付は、どのように定義されていますか?

★【先生】

住宅の貸付とは、「貸付けに係る契約において人の居住の用に供するこ

とが明らかにされているものに限る」と定義されています。

つまり、建物の賃貸借契約書において、居住用であることが明示されてい

る貸付ということです。

☆【生徒】

なるほど。

この住宅の貸付の対価として受け渡しされる家賃は非課税とされるわけ

ですね?

★【先生】

そのとおりです。

消費税が非課税とされる家賃には、毎月の家賃の他に、共益費や礼金

も含まれます。

☆【生徒】

敷金の扱いはどうなりますか?

★【先生】

敷金は、大家さんにお金を預けておくものですので、預けた時点では消

費税の対象になりません。

預けた敷金が修繕費や毎月の家賃に充当された場合に、消費税の対

象になって、そこで消費税が非課税か課税かが判断されます。

☆【生徒】

敷金が毎月の家賃に充当された場合はどうなりますか?

★【先生】

敷金が毎月の家賃に充当された場合には、充当された時点で家賃を支

払ったことと同じ扱いになりますから消費税は非課税になります。

☆【生徒】

敷金が修繕費に充当された場合はどうですか?

★【先生】

修繕費は消費税がかかる支払いですから、敷金が修繕費の支払いに充

当された時点で、消費税がかかる扱いになります。

つまり、充当された敷金の額に、消費税が含まれているという扱いになる

のです。

敷金20万円の内、5万円が修繕費に充当された場合には、

   5万円×5/105=2,380円

の消費税が含まれている計算になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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