週刊なるほど!消費税

交際費と消費税 (1)

第264号 2008/4/8

☆【生徒】

うちの会社はゴルフが盛んで、取引先の接待にもよくゴルフ場を利用します。

★【先生】

そうなんですか。

健康的でいいですね。

☆【生徒】

得意先を接待するためにゴルフをするわけですから、経理処理上はゴルフ

代は交際費になりますよね?

★【先生】

そのとおりです。

でも消費税の経理処理で気を付けなければならないことがゴルフでもありま

す。

☆【生徒】

え~ 何だろう?

★【先生】

ゴルフをやるとキャディーさんにチップを払ったりしますよね?

☆【生徒】

あ~ 売店でお土産を買ってあげたり、現金を渡すこともあります。

★【先生】

キャディーさんに現金でチップを渡した場合、消費税の扱いはどうなります

か?

☆【生徒】

チップの支払金額から仮払消費税を計上するかどうかということですね。

ん~ 分りません。

★【先生】

チップは任意の謝礼で、チップをあげたからといってキャディーさんがよく

ボールを探してくれるということはありません。

つまり、チップとキャディーさんのサービスとの間に明白な対価関係があり

ませんので、消費税の課税対象とはならないで、課税対象外という扱いに

なります。

☆【生徒】

なるほど。

つまり、仮払消費税を計上しなくてよいということですね。

★【先生】

次に、ゴルフのプレイ代の経理処理です。

気を付けなければいけないことは何ですか?

☆【生徒】

これは分ります。

ゴルフ場利用税の扱いです。

★【先生】

そうですね。

プレイ代からゴルフ場利用税を抜き出して、消費税の経理処理をしなければ

なりません。

ゴルフ場利用税には消費税がかからないからです。

☆【生徒】

分かってます!

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