週刊なるほど!消費税

帳簿書類等の保存義務(4)

第209号 2007/02/05

【先生】

 帳簿書類等の保存義務の4回目です。

 今回は請求書等について見ていくことにしましょう。

 まず、課税貨物を引き取ったときには、保税地域を所轄する税関長

から輸入許可証、引取承認書といったものの交付を受けます。

【生徒】

 それを保存しておけばいいんですか?

【先生】

 そうです。そこには

・所轄税関長

・課税貨物を保税地域から引き取れることになった年月日

・課税貨物の内容

・消費税額(地方消費税額含む)

・交付を受ける事業者の氏名又は名称

 といった内容が記載されていますので、これにより帳簿に記載した

ものの裏づけができることになります。

【生徒】

 輸入業者に頼んだときは、税関の手続きとか全てその業者に任せて

いますよね?

【先生】

 そのときには、その輸入業者から明細を記載した書類が交付されます。

それが代用となります。

 もし交付されなかったときには要求する必要があります。

 次に、課税仕入を行った場合ですが、先方から書類の交付を受ける

場合と、自社で作成する場合があります。

【生徒】 

 自分で作る場合があるんですか?

【先生】

 先方から交付される場合がほとんどですが、自社で作成して先方から

承認をもらうという場合もあります。

 まず先方から交付を受けた請求書や納品書等ですが

・書類の作成者の氏名又は名称

・課税資産の譲渡等を行った年月日

・資産又は役務の内容

・対価の額(消費税を含む)

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 といった内容が記載されている必要があります。

 年月日については、一定期間に行った譲渡等についてまとめて書類を

作成する場合には、全ての年月日ではなく、その一定期間を記載する

だけでもOKです。

【生徒】

 「○○年1月分」とか「1月1日~1月31日」って書き方でもいいってこと

ですね。

【先生】

 そうです。

 次に、自社で作成する仕入明細書、仕入計算書等ですが、

・書類の作成者の氏名又は名称

・課税仕入の相手方の氏名又は名称

・課税仕入を行った年月日

・資産又は役務の内容

・支払対価の額

 年月日は上記と同様で、期間の記載でもOKです。

 但し、自社で作成した場合には、相手方の確認を受けたものに限ります。

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