【先生】
いよいよ12月。今年もあと1月を切りました。たびたびお伝えして
いる流行語大賞は「イナバウアー」と「品格」に決定です。
【生徒】
他のトップ10はエロカッコイイに格差社会、たらこ、脳トレ、ハンカチ
王子。ミクシィとメタボリックシンドロームも入ってますね。
【先生】
シンジラレナ~イは流行したっていうのとは少し違うと思いますが。
【生徒】
お笑い系の言葉は一つも入ってませんね。
【先生】
対象に選ばれると、その芸人さんは翌年は下火になるという噂です
から、内心安心しているかもしれませんね。
さて、今回からは総額表示についてのお話に入りたいと思います。
以前に簡単に触れていましたが、詳しく見ていくことにしましょう。
【生徒】
総額表示って、税込金額で表示するってやつですよね。とりあえず
は定着した感じですかね。まだ税込表示のほうを小さくしているような
ところもありますが。
【先生】
まず、そもそもの導入意義ですが、消費税まで含んだ総支払額を
表記にすることで、一般消費者の利便性を図ることにあります。
導入は平成16年4月1日からですので、2年半ほど経っているこ
とになります。
【生徒】
税込金額を表示していれば、どんな形でもOKなんですか?
【先生】
基本的にはそうです。
例えば金額だけ表示しているもの、「税込」と明示してあるもの、
税抜金額や消費税額を別記しているもの、どれも総額が明記して
あれば認められます。
税抜であることを明示していても、あくまで総額の記載がなければ
いけません。
また、税抜金額を強調し税込金額を極小表示するような、消費者
に誤認を与えるような表示は認められません。
【生徒】
某携帯会社の広告みたいに、欄外に小さい文字で書いてるみたい
なのはだめってことですね。
【先生】
税抜金額を税込金額と誤認させるようなものは、総額表示だけでは
はなく、景品表示法の問題が生じる恐れもあります。
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