【先生】
青いハンカチが大人気のようですね。
【生徒】
ハンカチ王子なんて異名?までつけられて、本人は大変そうです。
【先生】
家族や関係者にまで取材が殺到しているようで、もう少し静かにして
あげられないのでしょうか。何しろまだアマチュアなんですし。
【生徒】
つくづく平和な国だなぁと思ってしまいます。ハンカチ王子は年末の
流行語大賞候補ですね。
【先生】
さて、イナバウアーとどちらが取るでしょうか?
それでは引き続き中間申告のお話です。前回は中間申告が必要な
場合について見ていきました。今回はもう少し詳しくお話しましょう。
まず中間申告が必要な場合の基準は覚えていますか?
【生徒】
年税額が国税部分で48万円超でした。
【先生】
そうです。中間申告はさらに金額に応じて申告回数が変わってきます。
1.48万円超400万円以下 ・・・ 年1回(6ヶ月)
2.400万円超4,800万円以下 ・・・ 年3回(3ヶ月ごと)
3.4,800万円超 ・・・ 年11回(1ヶ月ごと)
1の場合では課税期間開始の日から6ヵ月後を中間申告期間とし、
その6ヶ月後の末日の翌日から2ヶ月以内に中間申告を行います。
例えば3月決算法人の場合には4月1日が開始の日ですから、その
6ヵ月後である9月末日までが中間申告期間となり、さらにその2ヵ月後
である11月末日が中間申告期限となります。
【生徒】
毎月中間申告する場合もあるのかぁ。。かなり面倒ですね。
【先生】
面倒でも義務ですからね。怠れば延滞税を取られてしまいます。
金額の判断で注意しなければならないのが、法人の前期事業年度が
1年未満である場合です。
その場合には確定年税額を1年分に割り戻してあげる必要があります。
【生徒】
個人事業者は割り戻さないんですか?
【先生】
基準期間の課税売上高のところでもお話しましたが、個人事業者は暦年
で見ていきますので、年の途中から事業を始めたとしても、1年分に割戻し
ということはしません。
【生徒】
そういえば課税期間の短縮ってありましたよね。課税期間を3ヶ月ごとか
1ヶ月ごとに短くできるって。
1ヶ月ごとなら中間申告は関係ないと思うんですけど、3ヶ月毎の場合は
どうなんですか?1ヶ月の中間申告の要件にあてはまる時は。
【先生】
条文上中間申告をしなければならない事業者のうち、課税期間短縮の
適用を受けている事業者を除くと規定されています。
ですから1ヶ月ごとまたは3ヶ月ごとに課税期間を短縮している事業者は
中間申告義務はないことになります。
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