【先生】
残念ながらサッカー日本代表は予選リーグで敗退となってしまいました。
【生徒】
消化不良の試合ばかりでしたね。。。
【先生】
前回16強に入って勘違いしていた人も多いと思いますが、これが日本の
実力ということでしょう。まだまだ世界との差は大きい。
【生徒】
身も蓋もない言い方だなぁ・・・
【先生】
なにはともあれ、4年後の南アフリカ大会に期待しましょう。
さて、引き続き貸倒れのお話です。前回は貸倒れの要件を満たしていな
ければ、会計上で処理しても税務上は控除できないというお話をしました。
【生徒】
その要件っていうのはどんなものですか?
【先生】
今回はそこの点について簡単に見ていくことにしましょう。
まずは法律上の貸倒れです。
1.会社更生法等に基づく更生計画認可の決定による債権の切捨て
2.特別清算にかかる協定の認可又は整理計画の決定による切捨て
3.民事再生法に基づく再生計画認可の決定による切捨て
4.関係者の協議決定による切捨て
・債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定め
たもの
・行政機関、金融機関その他第三者の斡旋による当事者間の協議により
締結された契約で合理的な基準によるもの
5.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、返済を受けられないと認め
られる場合に、債務者に対し書面による債務免除をした場合
【生徒】
なんか小難しいですけど、要は事実上倒産したとか、客観的に返済されない
金額が確定した場合ってことですね。
【先生】
そうですね。これらは法律上債権が消滅した場合ですから、当然に貸倒れ
処理することになります。
1~4までは切り捨てられることとなった金額、5は債務免除を通知した金額が
それぞれ貸倒金額となります。
次に、事実上の貸倒れです。
・債務者の資産状況、支払い能力等から見て全額が回収できないことが明らか
となったこと(担保物のない場合に限る)
【生徒】
ずいぶんあいまいな規定ですね。
【先生】
想定としては、法律上の貸倒に近いような状況に陥っている場合でしょう。
この規定を使って貸倒処理しようとする場合は、例えば相手先の決算書を
取り寄せたり、事実を証明する何らかの資料を用意する必要があるでしょう。
単に「取れそうもないから」では認められません。
しかもその「全額が」回収不能でかつ担保物がない場合に限定されます。
【生徒】
半分だけ、とかはダメってことか。
【先生】
そうです。認められるのは全額のみです。ですから貸倒となる金額も、債権
の全額となります。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。