【先生】
皆さんあけましておめでとうございます。今年もなるほど!消費税を
宜しくお願いします。
【生徒】
ゲイシュン!ハツハル!はっぴーにゅーいやー!
今年もこのメルマガ、何とぞお見捨てなきよう。。。
【先生】
さて、今年最初のお話は「簡易課税制度」についてです。
消費税の納税額の計算方法については「原則課税」と「簡易課税」の
2種類があることは『納税額の計算』の最初の頃にお話しました。
正確に言うと、預った消費税の計算は共通ですが、支払った消費税
の計算について、「原則課税」と「簡易課税」の2つがあります。
【生徒】
原則課税の話は昨年中に終わりましたよね。
【先生】
引続き今回からは簡易課税のお話、ということですが、この制度、簡易
とは名ばかりで、少々厄介な制度です。
【生徒】
厄介なのか・・・なぜ「簡易」なんて紛らわしいネーミングにしたのか・・・
【先生】
ちょっと聞くと、確かに簡単そうに聞こえるからです。
詳しい内容はおいておくとして、まずこの制度の適用要件から見ていき
ましょう。
消費税の計算方法の原則はもちろん「原則課税」ですから、この簡易課税
は例外的な計算方法ですので、誰でも適用できる制度ではありません。
【生徒】
利用が制限されてるんですね。
【先生】
そうです。簡易課税制度を利用できるのは
『基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者』
となっています。
以前は売上基準が2億円だったのですが、平成15年改正で5,000万円へ
大きく引き下げられました。
【生徒】
一気に1/4ですか。ずいぶん下がりましたね。
【先生】
簡易課税制度は中小事業者への特例措置という位置づけですから、これ
で実態を制度趣旨に合わせたというところでしょう。中小というよりは小規模
事業者と言ったほうがよいかもしれませんが。
ところでこの基準についてですが、基準期間における課税売上高というと
納税義務の判定のところでも出てきましたが覚えていますか?
【生徒】
はい、覚えています。あれと同じ考え方でいいんですよね?
【先生】
原則的にはそうですが、一部異なるところがあります。
それは「吸収合併」または「吸収分割」があった場合です。
【生徒】
合併に分割・・・確かかなり面倒でした・・・
【先生】
納税義務の判定の際にはいろいろ加味して計算しましたが、簡易課税の
判定の際には、吸収合併の場合の合併法人(存続法人)と、吸収分割の場合
の分割承継法人については、合併法人・分割承継法人それぞれ単独の基準
期間における課税売上高のみで判定することになっています。
【生徒】
へー。被合併法人とか分割法人の売上は考慮しなくていいんですね。
【先生】
そうです。それぞれ単独での判断になりますので、納税義務を見る際の
課税売上高が5,000万円を超えていたとしても、簡易課税の判定では5,000万
円以下という場合がありますので、注意が必要です。
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