週刊なるほど!消費税

納税額の計算(22)
原則課税

第147号 2005/11/07

【先生】

 中国産と韓国産のキムチから寄生虫の卵が見つかったらしいですね。

【生徒】

 回虫なんて久しぶりに聞きました。犬や猫を飼っている人にはおなじみだと

思いますけど。なにせ今回は食べるものですからね。

【先生】

 確かにちょっと引いてしまいますね。一部には虫下しを大量に仕入れている

ところもあるとか。それはさすがにやりすぎとは思いますが。

【生徒】

 やっぱり日本人は漬物で十分です。

【先生】

 さて、前回に続き調整対象固定資産の転用についてお話しです。

 今回から具体的な適用について見ていきましょう。

 まず調整計算が必要な場合ですが、調整対象固定資産にかかる消費税に

つき、購入時において

1.課税売上割合が95%未満で、個別対応方式により課税売上に対応するもの

 として計算した

2.課税売上割合が95%未満で、個別対応方式により非課税売上に対応する

 ものとして計算した

どちらかの場合であって、かつ、

・その調整対象固定資産の課税仕入等の日から3年以内に転用した

場合です。

【生徒】

 課税売上割合が著しく変動したときみたいに、判定の計算があるんですか?

【先生】

 いえ、転用の場合は「転用した」という事実認定の問題ですので、転用を判定

するための計算というようなものは特にありません。

 転用したという事実があれば調整が必要ということです。

【生徒】

 期間に応じて計算方法は変わるんですか?

【先生】

 変わります。正確に言うと

1.調整対象固定資産の課税仕入等の日から1年を経過するまでの日

2.1の翌日から1年を経過する日

3.2の翌日から1年を経過する日

の3段階の計算となります。

 この期間を経過した後で転用しても調整計算は必要ありません。

【生徒】

 1年目、2年目、3年目で計算方法が違うんですね。難しいのかな?

【先生】

 確かに転用時期に応じての計算ですが、計算方法はそれほど難しくありません。

 まずは調整対象固定資産を購入したときに支払った消費税を計算します。

 次に、その計算した消費税額を転用の時期に応じて、1年目なら全額、2年目

なら2/3、3年目なら1/3とします。これが調整すべき金額となります。

【生徒】

 3年で1/3ずつですか。わかりやすいですね。

【先生】

 もし課税用から非課税用への転用でしたら、転用した日の属する課税期間の

控除税額から、計算した調整すべき金額を差し引き、逆に非課税用から課税用

への転用でしたら控除税額に加算します。

 課税用から非課税用への転用の場合に、控除税額から差引いて引ききれない

金額が出てしまった場合には、その金額を課税資産の譲渡等に対する消費税額

つまり預った消費税に加算することになります。

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