週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(4)

第110号 2005/02/07

【先生】

 2/7の今日は福井県ふるさとの日です。

【生徒】

 ・・・ずいぶんマイナーな記念日ですね・・・

【先生】

 明治14年に石川県・滋賀県から越前・若狭を分離して福井県が設置さ

れたのを記念して昭和57年福井県が制定しました。

【生徒】

 へぇ・・・福井県の公立学校は休みになるのかな。もしかして福井県出身

ですか?

【先生】

 全く無関係です。

【生徒】

 ・・・・・・・・

【先生】

 さて、今回はまず利子についてみていきましょう。

【生徒】

 貸付金とか預金の利子ですね。

【先生】

 そうです。貸付金や預貯金、社債の利息などもあります。

 そもそも利子は時間の経過とともに発生していきます。ですので、その利息

の計算期間に応じてすべて計上するのが原則です。

【生徒】

 預金の利息なんか年2回だったりしますけど、日割りで計算して計上しない

といけないんですか?

【先生】

 原則からいうとそうなります。但し特例があります。

 金融や保険業を営む事業者以外の事業者であれば、支払期日が1年以内

の一定期間ごとに到来する利子を、継続してその支払期日の属する課税期

間に計上していれば、それを認めることになっています。

 つまり一般の事業者であれば、預貯金の利子がついたとき、あるいは貸付

金や債権の利子の支払期日がきた都度計上していれば、それでOKというこ

とです。

【生徒】

 そうですよね。そうでないと面倒ですし、第一今の利率が何%かなんて、限り

なく0に近いってことしか知らないですし。

【先生】

 次は使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期について見ていきます。

 まずは賃貸借契約に基づく使用料等について。

【生徒】

 賃貸借契約というと家賃ですか?

【先生】

 家賃は代表例ですね。家賃に限らずお金を払って何かを借りる・お金を受け

取って何かを貸すという場合を指します。

 この場合その契約または慣習により支払いを受けるべき日が譲渡等の時期

となります。

 家賃を考えてみてください。家賃の授受はたいてい前家賃といって当月分を

前月までに前払いする契約になっています。前払いした家賃は、その支払い

(または支払うべき日)のタイミングで譲渡等の時期となります。

【生徒】

 支払ベースでいいのかぁ。それは簡単。

【先生】

 但し、その契約について係争がある場合には、係争が解決し、使用料等の額

が確定し支払いを受けることとなった日まで計上を繰り延べることができます。

 係争が使用料等の額の増減に関するものの場合には、その額を合理的に見

積もったうえで、原則どおりの計上となります。

【生徒】

 係争がある場合っていうと、例えば「この賃貸借契約は無効だ」って訴えること

ですよね。「契約は無効だ」っていうのが特例が使える場合で、「家賃の増額なん

か認めないぞ」っていうのは原則通りってことか。

【先生】

 次に工業所有権等・ノウハウの使用料を対価とする資産の譲渡等の時期につ

いて。

【生徒】

 あれ?似たような話は前回やりませんでした?

【先生】

 前回はノウハウの頭金・一時金のお話でした。今回は使用料についてのお話

です。

 この場合、原則はその額が確定した日ですが、契約により継続して使用料等

の支払いを受けることとなっている場合には、その支払いを受ける日を譲渡等

の日とできることとなっています。

 つまり、毎月○日に○○円支払うとなっていれば、その日にその額を計上す

ればOKということです。

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