【先生】
遅ればせながらあけましておめでとうございます。本年も週刊なるほど!
消費税を宜しくお願いします。
【生徒】
あけおめ!賀正!謹賀新年!今年もよろしくです!
【先生】
年末年始はイギリスへ行き、物価の高さを痛感しました。イギリスのVAT
(Value-added Tax 付加価値税)は17.5%で全て内税です。このあたりも
物価の高さを感じさせる要因でしょうね。
【生徒】
でも輸出免税のときやったみたいに、イギリスから日本へ持ち出すときに
免税制度があるんじゃないんですか?
【先生】
もちろんあります。手続きすれば約15%が戻ってきます。但し手続きをし
てくれるのは、店によって異なりますが、最低50ポンドから100ポンド程度
の買い物が必要ですし、手間や手数料を考えると高額の買い物でなけれ
ばあまり意味はないですね。
今回は最高でも40ポンドくらいの買い物しかしなかったので、手続きはし
ませんでした。
【生徒】
今は1ポンド200円くらいですよね。だと最低1万円以上の買い物かぁ・・・
1万円で戻ってくるのが1,500円・・・微妙かも。
【先生】
さて輸入消費税のお話も今回で最後となります。
輸入の際の消費税は保税地域から課税貨物を引き取るときに課税される
というのはいいですね。
【生徒】
はい。
【先生】
輸入消費税には、実は申告納税方式と賦課課税方式という2種類があり
ます。簡単に言うと申告納税方式は自ら消費税を計算する方式で、賦課課
税方式は税関が勝手にかけてくるという方式です。
輸入を業としている業者は申告で、郵便や携帯しての輸入は賦課課税で
と考えると分かりやすいですね。
【生徒】
通関業者から消費税額が知らされるっていうのは賦課課税ってことですか?
【先生】
一概には言えませんが、申告方式であっても通常は通関業者が申告まで
してくれて、依頼者は税額のみ支払えばいいということになります。
【生徒】
でも輸入を頻繁にしているところは、輸入のたびに申告すると大変ですね。
【先生】
そういう場合には特例申告という方法もあります。これは月単位で輸入品を
まとめて、輸入月の翌月末までに申告するという方法です。
【生徒】
それじゃその場合の納税はどうなるんですか?
【先生】
申告期限と同じ月ごとまとめて翌月末日までとなります。
さらに言うと納税にも延長の規定があります。これは予め一定の担保を提供
した場合には、その担保の額を限度として納税の期限を3ヶ月延長できるとい
うものです。
もし4月中に輸入したものを特例申告していれば、納付は7月末までというこ
とになります。
そしてこの納期限の延長は個別の輸入ごとにすることもできます。
この場合、例えば4/4に輸入したものの納期限は7/4までということになります。
【生徒】
その場合でも担保はいるんですよね。
【先生】
そうです。納期限の延長は必ず担保が必要となります。
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