【先生】
寒い日が続きますね、風邪も流行っているようです。
【生徒】
暴飲暴食爆睡爆便のおかげで至って健康です。
【先生】
今回から新しい項目に入りますが、風邪を引いたときにも関係のある
お話です。
【生徒】
風邪のときに関係・・・やっぱり食べて寝ることかな?
【先生】
医者と薬です。
医療行為は人の生活の根本にかかわる部分ですからね。政策的な
見地から非課税取引とされています。
【生徒】
医者にかかっても消費税はかからない・・
山田君座布団1枚!
【先生】
全てが非課税取引というわけではないですよ。医療行為といっても
様々ありますからね。
規定では健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養
等としての資産の譲渡等には消費税を課さない、となっています。
【生徒】
法律に基づくものじゃないとダメってことですか?
【先生】
そうです。
ここで言う法律とは、健康保険法、国民健康保険法、老人保健法、
身体障害者福祉法etc・・・ありますが、全ての内容まで踏み込むのは
時間と手間の浪費です。
そこで一番単純で分かりやすい区分をあげましょう。
保険がきくもの=非課税取引
保険がきかないもの=課税取引
【生徒】
保険がきくっていうのは、保険証出すと料金が安くなるってことですね。
【先生】
そうです。「健康保険法等の規定に基づく・・・」というのは保険がきく
ということです。
ですので、同じ「風邪薬を買う」という行為でも、非課税取引の場合も
あれば課税取引となる場合もあるのです。
【生徒】
同じことをしても消費税がかかったりかからなかったりするのか・・・
なんか法律の趣旨として違っている気が・・・
【先生】
それが「政策的見地」ということです。
本来なら消費税がかかるはずなのに、特別にかからないものと規定
しているのです。
【生徒】
確かに消費税がかかるなら医療費負担が益々増えますからね。
【先生】
次回では具体的な医療行為をあげて課税取引か非課税かを見て
いきましょう。
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