週刊なるほど!消費税

非課税取引(23)
医療等の給付

第59号 2004/01/26

【先生】

 寒い日が続きますね、風邪も流行っているようです。

【生徒】

 暴飲暴食爆睡爆便のおかげで至って健康です。

【先生】

 今回から新しい項目に入りますが、風邪を引いたときにも関係のある

お話です。

【生徒】

 風邪のときに関係・・・やっぱり食べて寝ることかな?

【先生】

 医者と薬です。

 医療行為は人の生活の根本にかかわる部分ですからね。政策的な

見地から非課税取引とされています。

【生徒】

 医者にかかっても消費税はかからない・・

 山田君座布団1枚!

【先生】

 全てが非課税取引というわけではないですよ。医療行為といっても

様々ありますからね。

 規定では健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養

等としての資産の譲渡等には消費税を課さない、となっています。

【生徒】

 法律に基づくものじゃないとダメってことですか?

【先生】

 そうです。

 ここで言う法律とは、健康保険法、国民健康保険法、老人保健法、

身体障害者福祉法etc・・・ありますが、全ての内容まで踏み込むのは

時間と手間の浪費です。

 そこで一番単純で分かりやすい区分をあげましょう。

 保険がきくもの=非課税取引

 保険がきかないもの=課税取引

【生徒】

 保険がきくっていうのは、保険証出すと料金が安くなるってことですね。

【先生】

 そうです。「健康保険法等の規定に基づく・・・」というのは保険がきく

ということです。

 ですので、同じ「風邪薬を買う」という行為でも、非課税取引の場合も

あれば課税取引となる場合もあるのです。

【生徒】

 同じことをしても消費税がかかったりかからなかったりするのか・・・

 なんか法律の趣旨として違っている気が・・・

【先生】

 それが「政策的見地」ということです。

 本来なら消費税がかかるはずなのに、特別にかからないものと規定

しているのです。

【生徒】

 確かに消費税がかかるなら医療費負担が益々増えますからね。

【先生】

 次回では具体的な医療行為をあげて課税取引か非課税かを見て

いきましょう。

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