週刊なるほど!消費税

非課税取引(21)
国等の手数料、国際郵便為替・外国為替業務等

第57号 2004/01/12

【先生】

 少し遅いですが、明けましておめでとうございます。

【生徒】

 あけおめ!

【先生】

 昨年中はご愛読頂き厚く御礼申し上げます。本年もご愛顧の程

宜しくお願い致します。

【生徒】

 ことよろ!

【先生】

 さて、今年最初のなるほど消費税ですが、国際郵便為替・郵便振替

の話から入りたいと思います。

【生徒】

 郵便振替はいいとして、郵便為替って何ですか?

【先生】

 送金方法の一つです。決済をする際に、遠方にいる人へ現金を送る

となると危険ですよね。

【生徒】

 危険度120%です。

【先生】

 郵便為替は、まず郵便局に現金を渡して「郵便振替証書」をもらい、

その証書を相手先へ送付し、受け取った人はその証書を郵便局へ

持っていけば、その証書の金額のお金がもらえるというものです。

【生徒】

 直接現金を送らなくてもいいんですね。

【先生】

 そうです。その分危険や不便さが減るということですね。

【生徒】

 そういえば定額小為替ならもらったことあります。500円って書いて

ある半券みたいなので、郵便局に出したら500円くれました。

【先生】

 郵便為替には普通為替、電信為替、定額小為替の3種類があります。

定額小為替は少額の場合によく利用されるものですね。

 この郵便為替や郵便振替を利用すれば、当然手数料を取られます。

【生徒】

 その手数料の消費税法上の取り扱いについてですね。

【先生】

 そうです。

 ここで一つ注意ですが、郵便為替自体の譲渡は以前話しました通り

支払手段の譲渡ということで非課税取引となります。

 自分が持っている1,000円の定額小為替を1,000円で譲渡した

なんていう場合ですね。

【生徒】

 お金でお金を買ったと同じことですもんね。

【先生】

 そうです。

 本題の手数料についてですが、郵便為替及び郵便振替で、国内と

国内以外の地域との間で交換されるものにかかる役務の提供につい

ては非課税取引となります。

 つまり国際郵便為替・郵便振替が非課税となるということです。

【生徒】

 ということは国内の場合は課税扱いですね。

【先生】

 そうです。国内間であれば課税取引となります。

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