週刊なるほど!消費税

非課税取引(5)

第41号 2003/09/08

【先生】

 前回までは土地について話してきました。今回からは次の非課税

取引についてお話します。

【生徒】

 あと12種類あるんですよね・・・先は長いなぁ・・・

【先生】

 非課税取引の2つ目は「有価証券等及び支払手段の譲渡」です。

【生徒】

 有価証券というと株とか国債・社債なんかですよね。支払手段

っていうのは何だろう・・

【先生】

 まず有価証券に含まれるものは様々あり、受益証券や預託証券、

コマーシャルペーパーなど、証券取引法に規定されているものが

該当します。

 また有価証券等の「等」には出資持分や抵当証券、貸付金・預金・

売掛金その他の金銭債権が含まれます。

 支払手段というのは、まさに支払うための手段のことです。

 例えば銀行券、政府紙幣、硬貨、小切手、手形、郵便為替など、

トラベラーズチェックや電子マネーなども含まれます。

【生徒】

 つまりお金か、お金の代わりになるものですね。

【先生】

 そうです。それらの譲渡については非課税取引となります。

 ただし非課税取引から除かれるものがあります。

 まずはゴルフ場利用株式等。

【生徒】

 ゴルフの会員権ですね。

【先生】

 そうです。これには会員権だけでなく預託金なんかも含まれ

ます。

 このゴルフ場利用株式等の譲渡は非課税取引から除くもの

とされています。

【生徒】

 つまり課税取引ってことか。

【先生】

 次に支払手段等の中で、収集品及び販売用の支払手段の

譲渡は非課税取引から除かれます。

【生徒】

 収集品と販売用の支払手段?

【先生】

 テレビでよく鑑定団などといって何年の10円玉はいくらになる

といったことをやっていますが、つまりコレクション品として通貨

の売買をするような場合には、非課税取引にはなりません、と

いうことです。

【生徒】

 普通のお店で使ったら10円なのに、コインショップなら15円

とか、なんか不思議なんですよね。

【先生】

 お金ではなく物としての売買ということですね。

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