週刊なるほど!消費税

資産の譲渡等(1)

第10号 2003/02/3

【先生】

 記念すべき10回目を迎えました今回は、またまた例の文言から始めましょう。

【生徒】

 『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』

【先生】

 おお!ついに覚えましたか。

【生徒】

 トイレのドアに貼って暗記しました。おかげで家族全員ソラで言えます。

【先生】

 その文言の中で、『資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供』のことを特に、「資産の譲渡等」と言います。

 今回からはこの資産の譲渡等について見ていきます。

 【生徒】

 「等」の中に資産の貸付けと役務の提供が含まれているということですね。

【先生】

 ここで実際の話に入る前に、実は飛ばした文言があることに気づいたでしょうか?

【生徒】

 『対価を得て』ですか?

【先生】

 そうです。対価の具体的な話は「資産の譲渡等」の後にする予定ですが、少しだけ説明しておきましょう。

続きの言葉としてみて下さい。

『対価を得て行う資産の譲渡等には消費税を課する』この裏の意味を考えるとどうなりますか?

【生徒】

 裏の意味・・・対価を得ないで行う資産の譲渡等には消費税を課さない?

【先生】

 その通りです。対価を得ない、つまりタダで行った資産の譲渡等には消費税はかかりません。

 例えば会社が持っていた絵画を美術館に寄贈した、などのような場合には、無償の資産の譲渡ですので、消費税はかからないことなります。

【生徒】

 なるほど。逆に少しでもお金をもらえば、消費税がかかることになるんですね?

【先生】

 はい。かかります。

 ただし、無償でも消費税の対象になる場合がありますので、それについては追って説明します。

 これからの話では、全て対価をもらって行っていることが前提となっていますので、覚えておいて下さい。

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