週刊税務調査日記

母国への送金 (3)

第445号 2018/12/6

●税務署

「電話での業務連絡だけですか?」

「それでこんなに多額の報酬を支払うのですか?」

★納税者

「現地でいろいろとやってもらっていますから」

●税務署

「その、いろいろやっていることを示していただきたいのですが?」

★納税者

「示す?」

●税務署

「我々が納得するように具体的な資料等で説明してほしいのです」

「妹さんが現地で日々どのようなことをしているのか」

「どのような内容の連絡を日々受けているのか、といった説明です」

★納税者

「なるほど」

●税務署

「そうでないと、妹さんに送金した報酬が本当に対価性があるのかどうか我々も確認することができませんので」

★納税者

「ん~」

●税務署

「1週間後くらいで準備できますか?」

★納税者

「ん~何とかやってみます」

●税務署

「そうでないと、妹さんへの支払は外注費とは認められませんよ」

★納税者

「そうですか」

「分かりました」

海外にいる身内に多額の送金をして、それを外注費として処理しても、外注をしたという実態を説明できないと、経費性に疑問を持たれるのは仕方ありません。

税務署がその実態の説明を求めるのは当然のことなのです。

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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