週刊税務調査日記

ゴルフ会員権の評価損 (1)

第394号 2013/11/20

国税通則法という法律の改正により、納税者と税理士の双方に調査の連絡があり、調査内容の説明が事前にされるようになりました。

型通りの説明ですが、電話で約10分ほど調査官から調査内容の説明を受けます。

この説明で調査官は「私一人で調査に伺います」と言っておきながら、調査当日に「もう一人手が空いてたもんで・・・」とか言って2人で調査に来たケースが最近2件ありました。

こんな調子ですので、この事前説明もあまり意味があるとは思えません。

調査の連絡がありました。

建設資材を卸売りしている会社への調査です。

まず担当者に状況を聞いてみます。

■会計事務所(所長)

「調査先の会社で何か問題点となりそうなことはあるの?」

■会計事務所(担当者)

「ゴルフ会員権の評価損を計上しましたから、問題となる可能性はあります」

■会計事務所(所長)

「いくら評価損を計上したの?」

■会計事務所(担当者)

「3千万円です」

■会計事務所(所長)

「金額が大きいから、計上の根拠は必ず聞かれるね」

■会計事務所(担当者)

「そうですね」

調査当日です。

年配の調査官です。再任用ということです。

再任用とは、60歳の定年後、1年ごとに契約をして65歳まで勤務することができる制度です。

調査官は再任用2年目ということですから62歳ということになります。

統括官で定年を迎えたということですから、一応出世したベテランの調査官ということになります。

侮れません。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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