税理士の立会いなしに昨日から調査は開始されていました。
東京からわざわざ熊本に出張して来た調査官が、指をくわえて待機しているわけにはいかないのでしょう。
しかし、ルール違反であることは明らかです。
●税務署
「話を元に戻しますが、期末に大量の電子機器を購入していますが、この点についてどのようにお考えですか?」
▲納税者
「実際に必要だから買っただけです」
●税務署
「こんなに大量に」
▲納税者
「そうです」
「大量に買って何か問題がありますか?」
●税務署
「いや、実際に期末までに事業で使っているのかと思いまして」
▲納税者
「使ってないと何か問題がありますか?」
■会計事務所
「期末近くで購入した電子機器は、すべて10万円未満ですので、全額損金で計上しています」
「その電子機器を損金で計上できるのは、期末までに事業の用に供していることが必要なんです」
▲納税者
「なるほど、それで期末までに事業で使っているかどうかということを調査官は聞いているのですね」
●税務署
「そういうことです」
「で、いかがですか?」
▲納税者
「期末までに事業で使ったに決まっているでしょ!」
「だから損金で計上したんです!」
●税務署
「ではどのように事業の用に供したか、説明してください」
▲納税者
「どのようにって、新製品の開発のために使いましたけれど」
●税務署
「そんなにすぐに使えるものなんですか?」
▲納税者
「使えますよ」
「配線して電源を入れればすぐ使えます」
「パソコンと一緒ですよ」
つづく
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