●税務署
「この金銭消費貸借契約書は会社で作成したのですか?」
▲納税者
「はい、そうです」
●税務署
「なぜ無利息としたのですか?」
▲納税者
「税理士の先生と相談して無利息にしました」
●税務署
「先生の指導で?」
▲納税者
「そうです」
「B社は業績が悪く、貸付金の元本の返済も危うい状態で、ましてや利息なんて取れる状態ではないですから!」
●税務署
「でも、無利息では問題があると思いますよ」
▲納税者
「問題があるといっても、取れない利息を計上することはできません」
●税務署
「まぁ ここで押し問答をしていても仕方ないですから、この件は署に持ち帰って検討させていただきます」
▲納税者
「わかりました」
これで、臨場調査はおしまいです。
結局、この無利息貸付の件だけが問題点として指摘されました。
他に指摘事項がないことから、無利息だけを取り出して問題にしています。
他に指摘事項があれば、指導事項となるような問題ですが、何もないとこのようにしつこく1つのことを指摘してくるのです。
その後しばらくして、調査官から電話がありました。
まだ、無利息貸付の件を問題にしています。
お互いの主張は平行線で埒が明きません。
しかし、少しずつ税務署の言っていることが変わってきました。
●税務署
「無利息でよいとする理由を文書で提出してください」
■会計事務所
「文書で?」
つづく
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