週刊税務調査日記

無利息貸付が問題となった調査 (2)

第356号 2010/1/27

●税務署

「この金銭消費貸借契約書は会社で作成したのですか?」

▲納税者

「はい、そうです」

●税務署

「なぜ無利息としたのですか?」

▲納税者

「税理士の先生と相談して無利息にしました」

●税務署

「先生の指導で?」

▲納税者

「そうです」

「B社は業績が悪く、貸付金の元本の返済も危うい状態で、ましてや利息なんて取れる状態ではないですから!」

●税務署

「でも、無利息では問題があると思いますよ」

▲納税者

「問題があるといっても、取れない利息を計上することはできません」

●税務署

「まぁ ここで押し問答をしていても仕方ないですから、この件は署に持ち帰って検討させていただきます」

▲納税者

「わかりました」

これで、臨場調査はおしまいです。

結局、この無利息貸付の件だけが問題点として指摘されました。

他に指摘事項がないことから、無利息だけを取り出して問題にしています。

他に指摘事項があれば、指導事項となるような問題ですが、何もないとこのようにしつこく1つのことを指摘してくるのです。

その後しばらくして、調査官から電話がありました。

まだ、無利息貸付の件を問題にしています。

お互いの主張は平行線で埒が明きません。

しかし、少しずつ税務署の言っていることが変わってきました。

●税務署

「無利息でよいとする理由を文書で提出してください」

■会計事務所

「文書で?」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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