納税者の社長から連絡があり、今回の税務署の対応に対して納得がいかない旨の申し出がありました。
そして、今後の税務署の要求に対しては応じないということで結論が出ました。
確かに法律上は、源泉徴収税額が少なく天引きされた所得者が、所得税の確定申告を行って税金の精算が終わったからといって、源泉徴収義務者が少ない分の源泉所得税の徴収を免除されるということはありません。
しかし、税務実務の執行上、源泉徴収された納税者が確定申告をして税金の精算が終了している場合には、敢えて遡って過年度の源泉徴収をし直すということは、余程の税額ではない限り行われていません。
その後税務署から連絡がありました。
●税務署
「社長と所長とで税務署まで来てもらいたいのですが、お願いできますか?」
■会計事務所
「いや、もうお会いしても話は平行線ですから、会っても仕方ありません」
●税務署
「でも、署まで来ていただきたいんですけれど」
■会計事務所
「社長も行かないって言っています」
●税務署
「先生だけでも来てもらえますか?」
■会計事務所
「いや、納税者は扶養控除等申告書の提出を受けて、それに従って源泉徴収しているわけですから、これ自体になんら問題ないわけで、ですから残念ながら応じられません」
「後は、ご自由にされてください」
「お伺いすることできません」
●税務署
「・・・・」
こうして電話を切って、しばらくするとまた税務署から電話がありました。
●税務署
「今回の件は、これで終了とします」
「ただし、納税者については先生の方できちんとした指導を今後お願いします」
■会計事務所
「了解いたしました」
「ありがとうございました」
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