週刊節税教室

簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税
第428号 2014/9/8

★回答

「平成27年4月1日以後開始する課税期間について、簡易課税制度のみなし仕入率に見直しがあります。」

☆質問 

「簡易課税は、たしか売上高に係る消費税額に対して業種ごとに取り決めた仕入率(みなし仕入率)を使用して簡便的に納付する消費税額を計算する制度でしたね。この仕入率がどのように見直されたのでしょうか?」

★回答

「みなし仕入率は第一種事業から第五種事業まで5つに区分されていましたが、新たに第六種事業が設けられます。」

「これに伴い第四種事業であった『金融業及び保険業』が第五種事業に、第五種事業であった『不動産業』が第六種事業に変更されます。」

☆質問 

「当社は3月決算の事業用不動産の貸付業で年間課税売上が税抜3,000万円の見込みですが、簡易課税を選択するとどのぐらい影響がありますか?」

★回答

「不動産貸付業は第五種事業から第六種事業に変更されます。消費税率が8%とすると24万円の増税となります」

☆質問 

「意外と大きいですね」

★回答

「但し平成26年9月30日までに簡易課税制度を選択する法人や個人事業者には経過措置があります。平成26年9月30日までに簡易課税制度を選択する届出を提出すると、簡易課税制度が適用となる当初2年間は見直し前の仕入率を使用できます」

☆質問 

「では当社が平成26年9月30日までに簡易課税制度を選択する届出を提出した場合は、簡易課税制度が適用となる平成27年4月1日から2年間は以前の仕入率を使用できますね」

★回答

「その通りです」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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