週刊節税教室

復興特別法人税の廃止

法人税
第425号 2014/8/12

☆質問 

「復興特別法人税が廃止されると聞きました」

★回答

「復興特別法人税は東日本大震災からの復興のための財源を確保するために創設されました。当初は平成24年4月以降に開始する事業年度から3年間、法人税額の10%を課税されることになっていましたが、税制改正で1年間前倒しして終了することになりました」

☆質問 

「では平成26年4月以降に開始する事業年度から廃止になったのでしょうか?」

★回答

「おっしゃるように平成26年4月に事業年度を開始する3月決算の法人から復興特別法人税が廃止されます。税負担が法人税額の1割減りますので意外と大きいです」

☆質問 

「当社は12月決算の法人なので平成26年12月期については復興特別法人税が課税されることになります。そこで今回、決算月を9月に変更したいと思います。この場合翌期以降は復興特別法人税が課税されないと考えてよろしいでしょうか?」

★回答

「事業年度を変更することで節税になるケースはありますが、今回のケースは当てはまりません。復興特別法人税はたとえ事業年度を変更しても2年間課税されます。御社が決算月を9月に変更した場合は、翌期の3ヶ月分はこの期間に該当しますので、翌期の法人税額の3ヶ月/12ヶ月をベースとしてその10%が課税されます」

☆質問 

「わかりました」

「ところで復興特別法人税が廃止されると利子や配当について課される復興特別所得税はどのように扱いますか?」

★回答

「これまでは復興特別法人税から控除することになっていましたが、今後は利子や配当について課される所得税とみなして法人税から控除することとなります」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為