週刊節税教室

マイホームと住宅減税

所得税
第421号 2014/1/27

☆質問 

「マイホームの購入を検討しています。今年の4月から消費税が8%になりますので、3月までに購入したいと考えています」

★回答

「長期的には消費税が8%になってから購入した方が節税になるケースもありますよ」

☆質問 

「どういうことでしょうか?」

★回答

「今年4月から住宅減税の控除限度額が増えます。今回はそれに伴って節税になるケースを説明しましょう」

☆質問 

「お願いします」

★回答

「まずは増税分の試算です。土地と建物を購入する場合(マンションを購入する場合も必ず土地と建物に区分されます)は、建物部分のみに消費税がかかります。税率が3%あがると、1,000万円に対して30万円増税になります」

☆質問 

「つまり建物が2,000万円だと2倍の60万円ということですね」

★回答

「これに対して減税分の試算です。土地と建物の購入価格と年末の借入金残高のいずれか少ない金額の1%がその年の所得税から控除されます(もし所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます)。一般の住宅についてこの控除できる金額が20万円から40万円に増額されます。住宅減税は最長10年間適用されますので、20万円を超えて控除できる場合、その毎年の合計額が減税になる金額です」

☆質問 

「建物が2,000万円の場合はどうなりますか?」

★回答

「少なくとも年末の借入金残高が10年間で平均2,600万円あれば、毎年の控除額は26万円(2,600万円*1%)となります。毎年の限度額が20万円を超える部分は6万円ですので10年間で増税分60万円と同額になります」

「ただし土地を含む購入価格が借入金残高を超えていて、所得税(一部住民税も加えて)も控除額を超えているのが前提です」

☆質問 

「わかりました。一度試算してみます」

「ところで住宅減税は住み始めた日が基準になると聞きました。3月中に建物を引渡してもらって、4月から住み始めると、消費税は5%で新しい住宅減税を受けることができますか?」

★回答

「消費税の基準日(引渡しの日)と住宅減税の基準日(住み始めた日)が異なるのでそういった質問も受けますが、これはできません。消費税が5%の場合は新しい住宅減税の対象外になります」

☆質問 

「なるほど。」

★回答

「今年の4月からは消費税が8%の住宅を購入した場合は、すまい給付金というものが給付されるそうです。」

「これは年収の目安が510万円以下の方が対象となって、給付額は最大で30万円となっています。借入せずに自己資金のみで住宅を購入された方も対象となります。この給付金の対象になるかも確認したほうがいいですね」

☆質問 

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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