週刊節税教室

社員表彰金

所得税
第407号 2012/4/20

☆質問

「私は中小企業を経営しています」

「社員のやる気を引き出すために社員表彰制度を作ろうかと考えています」

「社員表彰は表彰金の支給という形で行いますが、税金の扱いはどのようになるのでしょうか?」

★回答

「その表彰が、社員の通常の職務の範囲内の行為であるかどうかによって

税金の扱いが異なります」

☆質問

「社員の通常の職務の範囲内の行為であるとどうなりますか?」

★回答

「その支給された表彰金は給与として課税されます」

☆質問

「社員の通常の職務の範囲外の行為であるとどうなりますか?」

★回答

「その支給された表彰金は一時所得として課税されます」

☆質問

「給与となると、表彰金が毎月の給与にプラスされるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「毎月の給与に表彰金を加算して源泉徴収しなくてはなりません」

☆質問

「一時所得だとどうですか?」

★回答

「表彰金から50万円を控除した残額の2分の1が課税されます」

☆質問

「一時所得では、表彰金が50万円以下であれば、所得税は課税されないのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「昨年の震災における被災地でのボランティア活動をした社員に支給した表彰金はどうなりますか?」

★回答

「その社員の通常の職務を表彰するものではないので、一時所得に該当します」

☆質問

「フォークリフトの作業者を無事故表彰する場合の表彰金はどうですか?」

★回答

「フォークリフトの作業自体、その社員の通常業務ですので、表彰金は給与として課税されます」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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