週刊節税教室

雇用促進税制

法人税・所得税
第402号 2011/7/29

☆質問

「6月末に一部の税制改正法案が成立したとのことですが、法案に盛り込まれていた雇用促進税制はどうなりましたか?」

★回答

「6月末の国会で成立しました」

☆質問

「確か、平成23年4月1日以降開始する事業年度から雇用促進税制が適用になるということでしたので、私の会社もこの制度の利用を考えています」

「事業年度内に2人以上の従業員が増加すれば適用されるといった制度でしたよね?」

★回答

「中小企業の場合は、適用事業年度で大きく次の3要件を満たすことが必要です」

「・雇用者(雇用保険一般被保険者)を2人(大企業は5人)以上増加させること

 ・雇用増加割合(雇用増加数÷前年度末の雇用者総数)が10%以上であること

 ・給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度給与等支給額+前事業年度給与等支給額×雇用増加割合×30%)以上であること」

 その他に、青色申告であること、事業主都合による離職者がいないこと、風俗営業ではないこと、などの要件があります。

☆質問

「この3つの要件等をクリアすれば、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除ができるのですよね?」

★回答

「そのとおりです」

「税額控除額は中小企業の場合、その期の法人税額の20%(大企業は10%)が限度になります。

☆質問

「でも、この制度を利用するためには、ハローワークに事前に届出が必要でしたよね?」

★回答

「事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出する必要があります」

「そして、事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めることが必要です」

☆質問

「え~ 私の会社は3月決算ですから、事業開始後2ヶ月以内はもうとっくに過ぎてしまいました」

★回答

「心配要りません」

「法案が成立したのが6月末ですから、当然経過措置を設けています」

「平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出すればよいことになっています」

☆質問

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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