週刊節税教室

会社清算の税務が変わります

法人税
第381号 2010/3/2

☆質問

「会社の業績が芳しくありません」

「もう会社をやめようかと思います」

「会社をやめるにはどのようにしたら良いのですか?」

★回答

「営業を停止して、法的に会社をなくしてしまうという考えですか?」

☆質問

「そうです」

★回答

「そうなると、会社を解散して、その後に清算する手順となります」

☆質問

「会社は債務超過の状態で、かなりの債務がありますので、会社で所有する不動産を処分して債務の整理をしようと考えています」

★回答

「なるほど」

「その不動産を売却すると利益は出ますか?」

☆質問

「利益はでます。ですから税金が心配です。」

★回答

「繰越欠損金は土地の売却益を補うだけありますか?」

☆質問

「7年より前の欠損金、いわゆる繰越の期限が切れた期限切れ欠損金はいっぱいあるのですけど、期限内の欠損金は少額です」

★回答

「そうであれば、解散事業年度に不動産を売却すると納税が必要になる可能性があります」

「なぜなら解散事業年度は通常の年度と同じく所得課税方式を採用していますので、売却益に直接税金が課されてしまいます」

☆質問

「清算事業年度だと違うんですか?」

★回答

「清算事業年度は財産課税方式を採用していますので、売却益が出ても売却代金を負債の返済に充当してしまうと税金が課税されない仕組みになっています」

☆質問

「そうなんですか?」

★回答

「でも、22年10月1日以後解散分から清算事業年度も所得課税方式に改正されます」

☆質問

「ひょぇー それは大変だ!」

★回答

「しかし心配無用、所得課税方式になっても期限切れ欠損金を期限内の欠損金と同様に不動産の売却益に充てることができる改正も同時に行われる予定ですので、安心してください」

☆質問

「あ~ 良かった。しかし、税金の扱いは複雑ですね・・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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