週刊節税教室

追加経済対策-贈与税

相続税・贈与税
第362号 2009/5/20

☆質問

「追加経済対策で贈与税の非課税範囲が広がると聞きましたが、どのような内容ですか?」

★回答

「直系尊属から住宅取得するための資金の贈与を受けた場合に、500万円まで贈与税を非課税にする制度です」

☆質問

「直系尊属って誰ですか?」

★回答

「自分の父母、祖父母、曽祖父母ですね」

☆質問

「贈与を受ける人に年齢制限はないのですか?」

★回答

「あります」

「贈与を受ける年の1月1日で20歳以上であることが必要です」

☆質問

「現行の贈与税の計算は2種類あったように思いますが?」

★回答

「暦年課税と相続時精算課税の2種類です」

☆質問

「暦年課税はもともと110万円の基礎控除がありましたから、合計610万円までの贈与が非課税ということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「相続時精算課税は、特別控除が2,500万円あって、住宅取得資金に充てるための資金の贈与には更に1,000万円の上乗せがあって、3,500万円の非課税枠があるわけだから、今回の500万円で合計4,000万円までの贈与が非課税になりますね?」

★回答

「そうなります」

「相続時精算課税は、父母から子への贈与が対象になりますから、お金持ちのお爺ちゃん・お婆ちゃんから孫への住宅資金の贈与には適用がありません」

☆質問

「なるほど、そういった違いがあるのか・・・」

★回答

「でも、この違いを利用して、一定の要件を満たせば本人がお爺ちゃんから暦年課税で500万円の贈与を受け、父から相続時精算課税で4,000万円、そして配偶者も同様に配偶者のお爺ちゃんとお父さんから同額の贈与を受けると、夫婦で合計9,000万円の住宅資金が無税で手に入るようだと嬉しいですね」

☆質問

「ダメなのですか?」

★回答

「残念ながら500万円の贈与税の非課税は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、贈与を受ける本人1人当たり500万円を限度としていますので、そういう訳にはいきません」

☆質問

「お爺ちゃんから500万円の贈与を受ければ、500万円の非課税制度はそれで使い切ってしまうということですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為