週刊節税教室

平成21年度税制改正大綱(3)

所得税
第353号 2009/1/28

☆質問

「前回は、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合の税制改正についての説明でした」

「住宅ローンを組まないで住宅を取得した場合にも税金が安くなる税制ができると聞いたのですが、どのような制度ですか?」

★回答

「まず、認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)を取得した場合に、標準的な性能強化費用相当額の10%の金額だけ所得税を控除する制度があります」

☆質問

「標準的な性能強化費用相当額って何ですか?」

★回答

「認定長期優良住宅の基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に定められた金額で、具体的な内容は今後発表される予定です」

☆質問

「控除される税金に上限金額はあるのですか?」

★回答

「最大100万円の控除となります」

☆質問

「なるほど」

★回答

「次に今住んでいる住宅に一定の省エネ改修工事をした場合にも税金を控除する制度があります」

☆質問

「一定の省エネ改修工事とはどのような工事ですか?」

★回答

「全ての窓の改修工事及びそれと同時に行う床・天井・壁の断熱工事、そして太陽光発電装置設置工事です」

☆質問

「これらの工事をするとどれくらい税金が安くなるのですか?」

★回答

「実際の工事費と標準的な工事費のいずれか少ない額の10%だけ税金を所得税から控除することができます」

「最大で20万円、ただし太陽光発電装置を設置する場合には、最大30万円控除できます」

☆質問

「以上の2つの他にまだ制度はありますか?」

★回答

「今住んでいる住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合にも税額控除する制度ができました」

☆質問

「適用要件はどのようなものですか?」

★回答

「納税者が50歳以上や要介護者又は障害者である場合、及び一緒に住んでいる親族が要介護者や障害者又は65歳以上の場合で、段差を無くすなどのバリアフリー改修工事をした場合です」

☆質問

「どのくらい税金を控除できますか?」

★回答

「最大で20万円です」

☆質問

「ローンを組まないでも税金が控除できるこれらの制度の利用価値はかなりありますね?」

★回答

「そうですね」

「環境問題や高齢者増といった、今の時代に沿った税制改正といえます」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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