週刊節税教室

公益法人税制の改正(1)

法人税・所得税・相続税
第310号 2008/1/15

☆質問

「公益法人の改革がこれからあり、それにしたがって公益法人の税制も

変わると聞きました」

「その内容について教えてください」

★回答

「公益法人とは、民法34条により設立された社団法人と財団法人のこ

とをいいますが、この制度が変わります」

「一般社団法人と一般財団法人がまず制度としてあり、第3者機関によ

り公益性の認定を受けた法人を公益社団法人・公益財団法人とするよ

うになります」

☆質問

「現行の社団法人と財団法人は、どうなるのですか?」

★回答

「予定では、平成20年12月1日から、現行の社団法人と財団法人は

すべて特例民法法人に移行して、5年間の移行期間中に、一般社団法

人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人に移行することにな

ります」

☆質問

「税金の扱いも変わるのですか?」

★回答

「変わります。今回の税制改正で、公益法人の税制も改正がありました」

「現行の税制では、公益法人は、収益事業だけ法人税が課税されます」

「税率は22%で、普通法人の税率(所得が800万円まで22%、800

万円を超えると30%)よりかなり優遇されています」

☆質問

「税率は、今回の改正でどうなるのですか?」

★回答

「公益法人の税制上の区分が次の3つになります」

(1)公益社団法人・公益財団法人 

(2)一般社団法人・一般財団法人の内、非営利性が徹底している法人、

   または共益的活動を目的とする法人

(3)上記(2)以外の一般社団法人・一般財団法人

税率は、普通法人の税率(所得が800万円まで22%、800万円を超え

ると30%)と同じになります。

(1)と(2)については、収益事業だけが法人税の課税対象となります。

(3)については普通法人と同様の課税がされます。つまり、収益事業だけ

に課税されるのではなくて、公益法人の事業全体に課税されます。

☆質問

「その他の税金の扱いはどうなりますか?」

★回答

「次週お話します」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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