週刊節税教室

減価償却が変わりました(4)

法人税、所得税
第281号 2007/6/4

☆質問

「減価償却方法には定額法と定率法がありますが、4月1日以降に取

得した減価償却資産に対しては、いずれかを適用したらよいのですか?」

★回答

「4月1日をはさんで、それより前に取得した減価償却資産とそれ以降に

取得した減価償却資産とは、別々の償却方法を採用することができます」

☆質問

「車両について以前は定額法を適用していたものを、4月1日以降に取得

した車両については定率法を採用できるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「そのためには、減価償却資産の償却方法の届出書を確定申告書の提

出期限までに税務署に届出る必要があるのです」

☆質問

「それは個人でも法人でも一緒ですか?」

★回答

「一緒です」

「法人であれば、各決算日ごとの申告期限まで、個人であれば、翌年の

3月15日ということになります」

☆質問

「もし、この届出をしなかった場合にはどうなりますか?」

★回答

「まず、4月1日以降に取得した減価償却資産と同一区分(車両運搬具

や工具器具備品などの区分)のものを4月1日より前に減価償却資産

として所有している場合には、その減価償却資産に適用している償却

方法を選定したとみなされます」

「これを償却方法のみなし選定といいます」

☆質問

「なるほど」

「以前から車両運搬具に定額法を採用していれば、4月以降新たに取

得した車両は先ほどの届出をしなければ自動的に定額法を採用した

ことになるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「では、今まで車両運搬具がなくて、4月以降新たに車両を取得して、か

つ届出をしなかった場合はどうなりますか?」

★回答

「法定償却方法を採用したものとされます」

☆質問

「法定償却方法って?」

★回答

「法人では車両の場合は定率法が、個人の場合は定額法が法定償却

方法となります」

☆質問

「自動的にそうなってしまうのですか?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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