週刊節税教室

神奈川県の事業税率軽減措置

その他
第267号 2007/2/12

☆質問

「神奈川県で法人の事業税が安くなることがあると聞いたのですが、本当

ですか?」

★回答

「はい、本当です」

「産業集積促進のための法人事業税および不動産取得税の税率の特例

措置というものです」

☆質問

「へ~そうなんですか?」

「具体的な内容を教えてください」

★回答

「この特例措置は、対象法人に該当すると法人事業税の税率を軽減する

ものです」

☆質問

「どのくらい軽減されるのですか?」

★回答

「資本金1,000万円以上1億円以下の法人は、税率の4分の1を軽減しま

す」

「資本金1,000万円未満の法人は、税率の2分の1を軽減します」

☆質問

「税率が半分になることもあるのですね」

「この特例の適用要件を教えてください」

★回答

「適用要件は以下のとおりです」

全体の従業者数に占める県内分の従業者数の割合が100分の50を超え

る資本金が1億円以下の法人で、次のいずれかに該当する場合です。

(1)産業集積の促進に係る「施設整備等助成金」の交付の決定を受けた

 法人

(2)県内(産業集積促進地域内)に新設又は増設した事務所等を高度先

 端産業に属する事業の用に供したことに伴って増加した従業者数が10

 人以上である法人

☆質問

「(2)の適用要件だと該当するかもしれませんが、産業集積促進地域とは

どこを言うのですか?」

★回答

「京浜臨海部地域とみなとみらい21地域と工業団地です」

☆質問

「高度先端産業とはどのような産業ですか?」

★回答

「産業用ロボット製造業や情報通信に関する事業など多岐のわたってい

ます」

☆質問

「適用対象事業年度はどのようになりますか?」

★回答

「平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始した事業年度

です」

☆質問

「今年、神奈川県で会社を設立して、従業員を10人雇用して情報通信業

を始めれば適用の可能性はありますね?」

★回答

「そうですね」

「従業者数10人以上の判定は新設の場合、設立事業年度末でされます」

☆質問

「設立事業年度末では従業者6名で、翌事業年度末で12名になった場合

に、この特例は適用されますか?」

★回答

「適用されません」

「新設又は増設した最初の事業年度末で適用要件を満たす必要があるの

です」

「なお、対象事業や対象地域に該当するかどうかは、会社案内等を事前に

県税事務所にFAXして確認するとよいでしょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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