☆質問
「1人あたり5,000円以下の得意先等との飲食費が、交際費にあたらない
ということですが、具体的な適用要件を教えてください」
「まず、いつの分から適用されるのですか?」
★回答
「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度
における飲食費です」
☆質問
「ということは、3月決算の会社はこの4月1日からの飲食費について適用
されるということですね?」
★回答
「そのとおりです」
「2月決算の会社は、来年の3月1日からの飲食費について適用されるの
です」
☆質問
「かなり先になってしまいますね」
★回答
「そうですね」
「早くこの適用を受けたいのであれば、決算期を変更する手もありそうです」
☆質問
「飲食する相手の制限はあるのですか?」
★回答
「社外の人でなければなりません」
「社内の役員や従業員などとの飲食は対象外です」
☆質問
「資本金1億円超の会社もこの規定を受けられるのですか?」
★回答
「受けられます」
「資本金の制限はありません」
☆質問
「その他の適用要件はありますか?」
★回答
「書類の保存義務があります」
☆質問
「どのような書類を保存する必要があるのですか?」
★回答
「以下の記載がある書類です」
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した人の氏名、名称、その関係
・飲食等に参加した人数
・飲食費用の額、飲食店の名称、所在地
☆質問
「領収書の裏側にでも、参加者の氏名、会社名、役職を書いておけば
良いということですね?」
★回答
「そういうことです」
なお、アトラス総合事務所のホームページで、役員報酬の改正について
解説していますので、ご覧になってください。
アトラスNEWS144号です。
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