週刊節税教室

新設法人と特殊支配同族会社

法人税
第229号 2006/5/1

☆質問

「今日から新会社法の適用がスタートですね?」

★回答

「今日の公証役場は大変です」

「新会社法での定款の認証は今日からスタートですから、公証役場は

戦場のようになるのではないでしょうか」

「実際、一昨日の土曜日に事務所で仕事をしていたところ、9時過ぎに

公証人から定款の件でご連絡をいただきました」

☆質問

「土曜日は祝日だったはずですが・・・」

★回答

「公証人の自宅から電話があったのです」

「公証人も休日返上で、自宅で仕事をしているのです」

☆質問

「お疲れ様ですね」

「ところで本題に入りますが、主宰役員の役員報酬にかかる給与所得控

除額が会社の所得に加算される、特殊支配同族会社の制度について質

問です」

「適用除外として次の2つの基準がありました」

「前3年以内に開始した事業年度の所得金額と主宰役員の役員報酬を合

計した金額の1年当たりの平均額が800万円以下である場合」

「800万円を超えていても3,000万円以下であって、その額に対する主宰役

員の役員報酬の占める割合が50%以下の場合」

「そこで質問ですが、新設法人は前期以前がないので適用除外の計算が

できないのですが、どのような扱いとなるのですか?」

★回答

「消費税の課税事業者の判定も法人では2期前の課税売上高です」

「消費税では、2期前のない新設法人に対して資本金が1,000万円未満で

あれば、設立して2事業年度は免税としています」

☆質問

「今回の場合はどうなんですか?」

★回答

「残念ながら新設法人であるということで、すべて適用除外とはいきません」

☆質問

「では、前3年以内に開始した事業年度の所得と主宰役員の役員報酬との

合計額による判定は、どのようにされるのですか?」

★回答

「設立事業年度の所得と役員報酬の金額で判定されます」

☆質問

「設立した事業年度の所得と主宰役員報酬の合計が800万円以下の場合、

所得と主宰役員報酬の合計額に占める主宰役員報酬の割合が50%以下の

場合は、所得と主宰役員報酬の合計が3,000万円以下であれば、適用除外

になるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「設立事業年度が12ヶ月ない場合はどう計算するのですか?」

★回答

「例えば、設立事業年度が7ヶ月しかない場合は、所得と主宰役員報酬の

合計額に12を掛けて7で割ることにより、1年に引き伸ばして金額を計算

します」

なお、アトラス総合事務所のホームページで、役員報酬の改正について

解説していますので、ご覧になってください。

アトラスNEWS144号です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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