週刊節税教室

LLPは本当に税金が有利?(3)

所得税、法人税
第201号 2005/10/10

☆質問

「前回までは組織体で利益が出た場合ですが、では損失が出た場合はど

うでしょうか?」

★回答

「株式会社で損失が出た場合(役員報酬支給前で)には、役員報酬を一銭

ももらえないだけです」

「一方、LLPでは、組織体の損失は各構成員に帰属します」

☆質問

「LLPの損失が、各構成員に帰属して何か良いことがあるのですか?」

★回答

「あるんです」

「でも、LLP以外に所得がないと、個人の場合はメリットがありません」」

☆質問

「それは、どういうことですか?」

★回答

「LLPで200万円の損失が出たとします」

「構成員は、2人で各出資金額100万円です」

「1人当たりの損失額は100万円で出資額の範囲内です」

「各人に損失額100万円が帰属します。しかし、他に所得がなければ、

税金は一銭も安くなりません。株式会社の場合と同様です。」

☆質問

「では、他に所得があると、それとLLPの損失が相殺されるということです

か?」

★回答

「そのとおりです」

「他の所得が300万円あったとすると、LLPの損失100万円を他の所得か

ら差し引くことができるのです」

「つまり、300万円からLLPの損失100万円を引いて、所得が200万円に

なるということです」

☆質問

「なるほど、LLP以外に所得がなければ税金は安くならないわけですね」

★回答

「そうです」

「会社を辞めて新しく商売を始めるような場合は、LLPのこのような特色を

よく理解して組織体を選択する必要があると言えます」

なお、LLPに関する詳細な税制については、税務署に聞いても「まだ詳細

が決まっていません」と言われ、LLPのセミナーに出席して具体的な税金

の扱いを著名なセミナーの講師に聞いても「詳細はまだ決まっていないの

で、回答できません」といった状態です。

ですから、このメルマガの情報も、私の私見であることをご理解ください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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