☆質問
『個人事業者ですが、今年から妻に仕事を手伝ってもらおうかと考え
ています』
『妻に私から給料を支払うことは可能ですか?』
★回答
可能です。
しかし、税務署に何も届出をしないで奥さんに給料を支払っても、個
人事業の必要経費にはなりません。
所得税法上、個人事業者と生計を一にする配偶者やその他の親族
に給料を支払っても、個人事業者の必要経費にはならないと規定さ
れているからです。
☆質問
『生計を一にしている親族とはどういうことですか?』
★回答
消費段階で同じ財布のもとで生活している親族ということです。
☆質問
『では、生計を一にしていない親族に対する給与の支払は、個人事
業の必要経費になるということですね?』
★回答
そのとおりです。
生計が別の兄弟が、あなたの個人事業を手伝って、それに対して
給料を支払えば、その給料は個人事業の必要経費になるわけです。
☆質問
『では、生計を一にしている妻に支払う給料を私の個人事業の必要
経費とするには、税務署にどのような届出をすればよいのですか?』
★回答
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。
☆質問
『いつまでに届け出ればよいのですか?』
★回答
以前から事業をやっていて、今年から奥様を青色事業専従者とする
場合は、今年の3月15日までに届け出ることになります。
☆質問
『妻を青色事業専従者にして給料を支払うと、節税にもなると聞いた
のですが、本当ですか?』
★回答
本当です。
個人事業の所得が1,000万円として、青色事業専従者給与を400万
円支払うと、支払わなかった場合に比べて、事業主と事業専従者の
税金の合計で約88万円も得になるのです。
☆質問
『へ~ すごいですね』
★回答
しかし、この青色事業専従者給与は、実際に支払われないと個人事
業主の必要経費とはなりません。
夫婦だからと言って、給料の支払がないと必要経費にはならないの
です。
支払の事実が残る銀行振り込みにするとか、現金で支払った場合は
受取書を青色事業専従者からとるなどの手続きが必要です。
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