☆質問
『税務署の税務調査があって、やっと終わりました』
『追加納税があるのですが、今回は税務署の方で処理してこちらに
通知があるみたいです』
『今まで追加納税がある場合には修正申告をしていたのですが、
税務署で処理する方法もあるのですね?』
★回答
そうですね。
「更正」という制度です。
「更正」には今回のように税金を追加で納める増額更正と逆に税金
が戻ってくる減額更正があります。
増額更正ですと税務署から更正通知書と追加税金の納付書が送ら
れてきます。
納税者は何もしないで税金を納めるだけの制度です。
☆質問
『ずいぶんラクチンな制度ですね』
『こちらの手間がかかる修正申告なんかより更正してもらった方が
よいと思いますけれど、どうなんですか?』
★回答
税務署は修正申告を薦めるんですよね。
☆質問
『なぜですか?』
★回答
更正をするには、更正する理由を更正通知書に記載しなければならな
いから、税務署員の手間がまずかかります。
それと、この更正処分について納税者が不服の場合には、納税者が
異議の申立てをすることができるんです。
☆質問
『修正申告をすると、異議の申立てはできないのですか?』
★回答
自ら「間違えてました」と修正申告するのだから、申告してからそれを
取り下げたり、異議を申し立てるようなことはできません。
税務職員の手間もかからず、後で異議申し立ても受けることがない修
正申告を税務署が薦めるのはこのような理由です。
☆質問
『なるほど。よく分かりました』
『今回は、税務署が更正してくれると言っているのでそうしてもらいま
すが、これでこちらが損することはないですよね?』
★回答
ひとつあります。
地方税については修正申告をした方が得です。
追加で納める税額の10%相当額をペナルティーとして納める過小申
告加算金という制度が地方税である法人事業税にあります。
税務署が法人税を更正した日から1ヶ月以内に納税者が地方税の修
正申告をすると、この過少申告加算金は課税されないのです。
ですから、法人税は更正されても、地方税については修正申告をした
方が節税になるということです。
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