☆質問
『私は建設業を営んでいます。国の仕事を主にやっていますので、経営
事項審査を受ける必要があり、手数料を収入印紙で支払いました』
『収入印紙は消費税がかからないと理解していましたが、この場合も消
費税はかからないとする扱いでよろしいのでしょうか?』
★回答
経営事項審査とは、公共工事を入札等で受注しようとする会社を財務
内容や会社の規模等で客観的な数値で評価して、格付けするする制度
です。
点数が高いほど良く、その点数によって国や地方公共団体からランク分
けされます。
経営事項審査の結果は公表され、インターネットでも検索できます。
http://www.ciic.or.jp/keisin/keyac.html
新規に建設会社と取引をする場合には、この経営事項審査の結果を見
るのも信用調査の一環として重要なことです。
☆質問
『経営事項審査の結果をインターネットで見れるなんて知りませんでした』
『今後活用してみます』
『で、収入印紙の件は・・・』
★回答
はい、本題に入ります。
結論から申しますと、収入印紙はその使途によって消費税での扱いが異
なることになります。
領収書や契約書などの課税文書に貼り付けることにより印紙税の納税を
済ますための収入印紙の購入は、印紙税の納税のための購入ですから
消費税はもともとかからない不課税となります。
一方、ご質問のように経営事項審査の手数料を支払うために購入した収
入印紙は、経営事項審査というサービスを受ける対価としてのものですの
で、消費税は課税されると考えます。
☆質問
『なるほど、収入印紙を買っても消費税がかかると考えるのですね』
★回答
そうです。
消費税は基本的に「預った消費税」から「支払った消費税」を控除した額
が、税務署に納める「納める消費税」になります。
ですから、「納める消費税」を少なくするためには「支払った消費税」を多く
することが必要です。
多くするといっても、支払っていないものを支払ったことにする訳にもいき
ません。
支払った消費税を正確に経理処理することも「納める消費税」を少なくす
るための節税の重要なポイントになるのです。
今回のケースのように、「収入印紙は消費税がからない」という常識に
とらわれた場合には、「支払った消費税」は計上されません。
その分、「納める消費税」が多くなり、税務署に寄付をすることになってし
まうのです。
注:なお、経営事項審査について消費税がかかることを税務当局に確認
しておりますが、今現在(4月5日17:30)明確な回答が来ていませんが、
当事務所ではこの解釈で間違いないと考えております。
万が一、解釈が違う場合はその旨ご連絡いたします。
本日中に発信しなくてはなりませんので、見切り発車をお許しください。
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