☆質問
『この4月1日から消費税の総額表示が開始されますがあまりよく分かり
ません』
『かんたんに教えてください』
★回答
対象となる事業者は、まず消費税を納める義務のある事業者となります。
☆質問
『ということは、消費税を納める必要のない免税事業者は総額表示は関
係ないのですね?』
★回答
そのとおりです。
それと、総額表示をしなくてはならない事業者は、不特定多数の者に商
品やサービスを提供する事業者です。
しかし、もっぱら事業者を相手に商品やサービスを提供する事業者は対
象となりません。
☆質問
『つまり、不特定多数の最終消費者を相手にする事業者ということですか
ね?』
★回答
そうですね。
☆質問
『私は、ネットで商品を販売しているのですが、当然総額表示の対象とな
りますよね?』
★回答
そのとおりです。
ホームページ上での価格表示や、電子メールでの価格表示も対象にな
ります。
☆質問
『ところで、商品を販売して領収書を発行する場合、領収書に貼る収入
印紙と消費税の表示との関係はどうなるのですか?』
★回答
消費税の総額表示によって、発行する領収書の記入の仕方も変わって
くると思いますが、その記入の仕方によって印紙税の扱いが違ってきま
す。
☆質問
『本体価格が29,000円で消費税等が1,450円のケースで説明してくださ
い』
★回答
まず、領収書上で消費税等の金額が区分記載されていると、領収書の
記載金額は本体価格の29,000円と判断されて、収入印紙200円を領
収書に貼る必要はありません。
次のケースは収入印紙を貼る必要がありません。
(1)金額30,450円 ただし税抜価格29,000円 消費税等1,450円
(2)金額30,450円 うち消費税等1,450円
(3)金額29,000円 消費税等1,450円 計30,450円
また、次のように税込価格と税抜価格が記載されていることにより、そ
の取引に課せられる消費税等が明らかである場合にも200円の収入
印紙を貼る必要はありません。
金額30,450円 (税抜価格29,000円)
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