☆質問
『私の会社は資本金300万円の有限会社で、設立1期目が終わろうとしていま
す。
業績も順調ですので、組織変更をして株式会社にしようと思っていますが、何か
注意する点はありますか?』
★回答
組織変更をする日に気をつけなければなりません。
つまり、いつ組織変更をするかというタイミングが重要になってきます。
☆質問
『組織変更のタイミングですか?』
『私は、ちょうど第1期目の決算日(8月31日)が大安でしたので、その日を組織
変更の日にしようかと思っているのですが・・・』
★回答
第1期目の決算日である8月31日を組織変更の日とするのは得策ではありませ
ん。
☆質問
『それはなぜですか?』
★回答
資本金が1,000万円未満の新設法人は、設立してから2事業年度において消費
税が免除されています。
つまり、設立から2期目が終わるまでは、いくら稼いでも消費税を納税する必要が
ないのです。
しかし、資本金が1,000万円以上になってしまいますと、この特例が受けられない
場合があります。
☆質問
『それはどのような場合ですか?』
★回答
資本金が2期目の開始日において1,000万円以上となっている場合です。
あなたのケースですと、2期目の初日である9月1日時点で資本金が1,000万円
以上となっていますと、2期目である9月1日~翌年8月31日までの期間から消費
税の納税義務者となってしまうのです。
☆質問
『え~。組織変更をして株式会社になると資本金は1千万円以上になりますから、
1期目末の8月31日で組織変更をすると、2期目は消費税の納税義務者となり、
まるまる1年分の消費税を損することになってしまうのですね』
『どうしたらよいのですか?』
★回答
組織変更の日付を9月2日にしたらいかがでしょうか。
2期目の初日は9月1日で、その日に資本金が1,000万円以上なければよいわけ
です。
そうすれば、2期目の1年間、消費税を納税する必要はなくなります。
すべて会社の利益となります。
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