週刊節税教室

30万円未満の物品

法人税、所得税
第65号 2002/12/23

☆質問

『新聞で、30万円未満の減価償却資産が全額損金になると書かれていましたが、

どのようなことでしょうか?』

★回答

12月13日に自由民主党から発表された平成15年度税制改正大綱に盛られて

いた内容です。

現行では取得価額が10万円未満か使用可能期間が1年未満の物品の取得につ

いては、全額損金とすることができます。

改正案では、上記の10万円未満を30万円未満にしようとするものです。

☆質問

『いつから新制度が適用になるのですか?』

★回答

改正案では平成15年4月1日から取得して使用したものに適用される予定です。

☆質問

『以前、100万円までのパソコンを全額損金とすることができるというパソコン税制

がありましたが、それと同じようなものでしょうか?』

★回答

パソコン税制では対象品目がパソコンやデジタルコピー機などに限定されていま

したが、今回の改正案では特に対象品目は限定されていません。

ですから、1品目で30万円未満の物品であれば、すべて取得価額を損金とするこ

とができます(まだ細目が決まっていませんが、たぶんそうなると思います)。

☆質問

『平成15年4月1日から取得して使用したものと先ほど言ってましたが、取得して

使用するということに意味があるのですか?』

★回答

あります。

器具や備品などを単に取得しただけでは、この30万円未満の規定を適用できま

せん。

購入して使用した日が平成15年4月1日以降である必要があるのです。

ですから、平成15年3月31日に購入して、4月1日以降に使用すれば30万円未満

の適用を受けられるわけです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました』

『先生、今年はいろいろな質問に答えてくれてありがとうございました。

また、来年も宜しくお願いいたします』

★回答

こちらこそ、拙い回答でありましたがありがとうございました。

今週号は私(井上修)が昨日風邪でダウンしたため、発信が遅くなって申し訳ござ

いませんでした。

12月30日と1月6日は休刊とさせていただきます。

読者の皆様、良いお年をお迎えください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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