週刊節税教室

離婚に伴う税金 その1

所得税・贈与税
第44号 2002/7/29

☆質問

『今年の6月に妻と離婚したのですが、今年の年末調整で妻を配偶者控除の対象とすることができますか?』

★回答

できません。

配偶者控除の対象になるかどうかは、12月31日の現況で判断されますので離婚した奥様を配偶者控除の対象とすることはできません。

☆質問

『子供は離婚した妻が引き取ったのですが、もう私の扶養親族とすることもできないですね』

★回答

そんなことはありません。

あなたが、お子さんの養育費を負担していれば、あなたの扶養親族とすることができます。

あなたがお子さんと生計を一にしている状況だからです。

あなたがお子さんを扶養親族とするのであれば、当然離婚した奥さんは子供を扶養親族とすることはできません。

☆質問

『寡夫控除という制度があると聞いたのですが、私の場合は適用がありますか?』

★回答

寡婦控除の要件は以下のとおりです。

(1)離婚してから再婚していないこと

(2)合計所得が38万円以下の生計を一にしている子がいること

(3)合計所得が500万円以下であること

ですから、あなたの給料が年収688万円以下であれば、寡夫控除の適用を受けることができそうです。

ちなみに、寡婦控除で27万円の所得控除ができます。

☆質問

『それと、素朴な疑問なのですが、養育費は妻の口座に振り込むのですが、妻に所得税や贈与税はかからないのですか?』

★回答

養育費については、贈与税も所得税もかかりません。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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