裁量労働制を導入してみましょう

裁量労働制とは

1日の勤務時間をあらかじめ決めておくことで、その時間勤務したこととみなす制度です。


例えば、1日の勤務時間を10時間としたら、従業員が10時間を超えて働いても、その日の勤務時間は10時間となります。また、逆に、4時間しか働かなくても10時間の勤務とみなされます。

この制度をうまく使うと・・・

会社は・・ 
時間外労働時間を抑えることができます。
従業員は..
業務をこなすにあたり、誰の指示も受けず、自由に仕事をすることができます。勤務時間や仕事のやり方に締め付けられることなく仕事をするので、従業員が能力を存分に発揮することができます。

専門業務型裁量労働制を適用できるのは主に次の業務に就いている従業員です。

  • システムエンジニア
  • プロデューサーやディレクター
  • インテリアコーディネーター
  • コピーライター
  • 公認会計士
  • 弁護士
  • 税理士
  • 弁理士   など

専門業務型裁量労働制を導入するためには

  • 専門業務型裁量労働制を導入するためには、労使協定を結び、労働基準監督署へ届出なければなりません。

  • 専門業務型裁量労働制で働かせることを就業規則などに規定しなければなりません。

裁量労働制の導入コンサルティングをいたします。

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