変形労働時間制を導入してみましょう

業務の繁閑に合わせて労働時間を設定することで時間外労働を減らすことができます!

変形労働時間制の下では、一定の期間を平均して、1週間の労働時間が40時間以内となれば、1週間の勤務時間が40時間を超えても時間外労働とはみなされません。


例えば、1週目と4週目が繁忙期で、
1週目45時間、2週目35時間、3週目35時間、4週目45時間働いた場合には・・
通常の労働時間制の勤務だと...時間外労働が発生する 変形労働時間制を導入すると、時間外労働の対象とならない。
変形労働時間制の導入コンサルティングをいたします

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