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代表者住所の非表示措置

第364号 2024年9月

1.はじめに

令和 6 年 10 月 1 日から、一定の要件の下、代表取締役の住所の一部を登記事項証明書等に表示しないことが可能となります。
令和 5 年に全国で設立された新設法人は約 15万社に上り、年々増加の一途を辿っていますが、誰もが安心して起業できるよう見直しが行われました。

2.代表者住所の登記

株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員については、会社法上、住所を登記しなければなりません。理由として、信用の確保、訴訟などの万が一の場合の連絡先という点が挙げられます。
しかし、登記事項については誰でもその情報を閲覧することができるため、住所という個人情報を公開することの抵抗感から、起業を躊躇するなどスタートアップを始めとした経済界から見直しの要望が挙がっていました。

3.住所の非表示措置

住所の非表示については、会社代表者が DV 被害者等である場合などに限り、代表者自ら申し出を行えば、自宅住所を非表示にする制度が令和 4年 9 月 1 日から始まっています。来月から施行される制度については、対象者を限定することなく、一定の要件を満たせば、非表示とすることが可能となりました。
ただし、対象は株式会社に限定され、合同会社等の持分会社は対象外となります。

4.申出の手続き(2 要件)

(1) 登記の申請と同時に申し出ること
申出は、設立の登記や代表取締役の就任(重任含む。)、住所移転による変更登記など、代表取締役の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます(非表示措置のみを単独で申し出ることは不可)。
(2) 所定の書面を添付すること上場会社以外の株式会社を前提とすると、1株式会社が受取人として記載された配達証明書、2代表取締役の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写し)、3株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面の 3 点が必要です。

5.非表示とする場合の留意点

法務省は、住所を非表示とした場合の留意点として以下の 2 点を注意喚起しています。
(1) 登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたりするなど、一定の影響が生じることが想定されること。
(2) 代表者住所を非表示とした場合であっても、会社法に規定される登記義務が免除されるわけではないため、代表者住所に変更が生じた場合には、その旨の登記申請をする必要があること。

6.登記事項の表示

非表示とした場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は行政区画以外のものが記載されないこととなります。
(従来) 東京都千代田区一丁目 1 番 1 号
(非表示措置)東京都千代田区

7.おわりに

登記手続きについては弊所法務部門で代行が可能ですので、ぜひお問い合わせください。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
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