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定額減税(調整給付)

第362号 2024年7月

1.はじめに

物価高を受けた家計支援策の一環として、令和6 年 6 月以降、1 人当たり所得税 3 万円、個人住民税(以下「住民税」)1 万円が減税となっています。納税者本人に加え、配偶者や扶養親族も対象 です。
住民税非課税世帯や住民税均等割のみの世帯などは減税効果がないため、すでに世帯ごと市区町村から給付金が支給されています。
では、所得税や住民税を納めているが、定額減税しきれない方々はどうなるのでしょうか?

2.調整給付

納税者本人と配偶者や扶養親族の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・住民税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、住民税を課税する市区町村から定額減税しきれない差額が給付されます(調整給付)。
調整給付については市区町村で事務が行われるため、企業側で行う手続きはありません。
実際に調整給付を受ける納税義務者本人は約2,300 万人、給付金額の算定対象となる扶養親族等も含めると約 3,200 万人と見込まれています。

3.支給対象者

支給対象者は、所得税と住民税所得割の少なくとも一方を納付していて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方です。
本来であれば、令和 6 年分の所得税が確定するのは年末調整後あるいは令和 7 年 3 月までに行う確定申告後となります。ただし、今回の給付の目的として物価高に対応するための迅速な給付であることから、令和 5 年分所得税額を令和 6 年分所得税額とみなし、定額減税しきれない額と見込まれる額を市区町村が算定し、前倒しで給付する仕組みとなります。

4.支給金額

所得税と住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1 万円単位に切り上げた額が支給額となります。
例えば、4 人家族で定額減税が合計 16 万円(所得税 12 万+住民税 4 万)とします。うち 1 人が所得税 3 万円・住民税所得割 2 万円(減税前)の納税者の場合、所得税から 3 万円、住民税所得割から 2 万円の減税が行われます。
結果、定額減税しきれない所得税分の 9 万円と住民税分 2 万円の計 11 万円が調整給付金として支給されることになります。

5.手続きの流れ

支給対象者には、市区町村から「確認書」や「お知らせ」といった書類が届きます。公金受取口座の登録をしている方は口座情報の確認が不要となるため、登録していない人より迅速な給付が可能です。
市区町村によって発送時期や振込日は様々ですが、東京 23 区ですと 7 月中にはおおよそすべての区が発送まで完了するとのことです。

6.おわりに

調整給付は見込みで給付することから、令和 6年分所得税が確定後、給付額が少なかった場合には令和 7 年に不足分の給付があります。
一方で、定額減税された額が当初の見込みよりも多かったとしても、その分の返還を求めるといった調整は行わないとのことです。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
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