令和 5 年 10 月 1 日に消費税のインボイス制度
がスタートして 1 年が経過しました。
制度開始後、法令改正ではなく、問の数が 130もあるような Q&A(随時更新)や、お問合せの多いご質問といった形式での情報が次々と公表されたため、実務の現場も内容を把握しきれないこともあったのではないでしょうか。
そこで、1 年経過した現時点での最新の情報に基づき、あらためて内容を整理します。
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス登録事業者となった者(2 年前の課税売上が1,000 万円以下)については、令和 8 年 9 月 30 日までの日の属する課税期間に限り、売上にかかる消費税額の 2 割を納税額とすることができます。
負担軽減という趣旨であるため、仕入税額の実額計算が不要、事前の届出も不要です。
2 年前の課税売上が 1 億円以下または 1 年前の上半期の課税売上が 5,000 万円以下の者については、令和 11 年 9 月 30 日までに限り、税込 1 万円未満の課税仕入れ(経費等)はインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能となります。
「税込 1 万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が 1 万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
したがって、5,000 円の商品と 7,000 円の商品を同時に購入した場合(合計 12,000 円)には、少額特例の対象とはなりません。
免税事業者等の登録事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないため、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、登録事業者以外の者からの課税仕入れであっても、令和 8 年 9 月 30 日までは仕入税額相当額の 80%を仕入税額とみなして控除することができます。
登録の効力を失う日は、取消しを求める旨の届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日となります。ただし、この届出書を翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に効力を失うこととなりますので留意が必要です。
(例:令和 7 年 1 月 1 日から登録をやめようとする場合には令和 6 年 12 月 17 日までに提出)
新設法人がインボイス登録をする場合は、1 期目の期末までに登録申請書を提出すれば、設立日に遡って登録を受けたものとみなされ、インボイス登録事業者となることができます。
なお、設立日から登録を受けない場合には、登録希望日(申請日から 15 日以降の日)を記載することで、その日からインボイス登録事業者となります。
(例:令和 7 年 1 月 1 日から登録を受けようとする場合には令和 6 年 12 月 17 日までに提出)
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