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4 万円の定額減税

第358号 2024年3月

1.はじめに

物価高を受けた家計支援策の一環として、令和6 年度税制改正により、6 月以降、1 人当たり所得税3 万円、個人住民税(以下「住民税」)1 万円が減税となります。納税者本人に加え、配偶者や扶養親族も対象となります。

現時点で法案成立前ではありますが、国税庁等が公表している情報を基にお知らせします。

2.対象者は?

令和6 年分所得税と令和6 年度分住民税について、定額減税の適用を受けることができる人は、所得税については令和6 年分の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入2,000 万円以下)、住民税については令和5 年分の合計所得金額が1,805万円以下の人です。

所得税は所得の発生した年に課税・納税が行われる「現年課税」であるのに対し、住民税は前年の所得を基準として翌年度に課税する「翌年度課税」となっているため、基準となる所得が1 年ずれています。

3.減税額は?

定額減税額は次の金額の合計額となります。

① 本人
所得税3 万円、住民税1 万円
② 同一生計配偶者(注)又は扶養親族
1 人につき、所得税3 万円、住民税1 万円
(注) 住民税については、令和6 年度分から控除できるのは控除対象配偶者のみで、それ以外の同一生計配偶者については令和7 年度分から控除されます。

同一生計配偶者及び扶養親族ともに、控除対象者本人と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48 万円以下(給与収入103 万円以下)である人をいいます。

毎月の給与計算で扶養としてカウントしている控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれるため、留意が必要です。

4.月次減税事務(所得税)

給与の支払者は、月次減税事務と年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務の2 つの事務を行うことになりますが、今回は月次減税事務について簡単に説明します。

まず、対象としては令和6 年6 月1 日時点で在職している人で、6 月以降の給与又は賞与から天引きされる源泉徴収税額から減税し、減税しきれなかった場合は翌月以降の税額から順次控除します。なお、違和感があるかもしれませんが、給与収入が2,000 万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象となります。

5.給与所得に係る特別徴収(住民税)

住民税については、令和6 年6 月分は徴収せず、定額減税後の年税額を同年7 月分から令和7 年5月分の11 か月で均した税額を徴収することになります。所得税と異なり、住民税は市区町村が計算し、各月で徴収すべき金額が会社へ通知されますが、例年と異なるため留意が必要です。

6.給与所得以外の人

公的年金等の受給者についても給与所得者と同様に支払を受ける年金につき源泉徴収される所得税から減税されます。また、事業所得者等については予定納税あるいは確定申告で精算されることになります。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
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